日本ムコ多糖症親の会 規約
- 第 1 条(名称)
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この会の名称は、日本ムコ多糖症親の会(MPS親の会)と称する。
- 第 2 条(目的)
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本会は、主として、ムコ多糖代謝異常症の患者ならびにその父兄兄弟等の、国内外での情報交換により、精神的な互助、同病者の調査、会員の増加、研究機関に対するMPS親の会としての治療研究への協力、医師及び社会に対する啓蒙活動等を日的とする。
- 第 3 条(事業)
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本会は前条の目的に沿って、次の事業を行う。
- 機関紙等の発行
- 親睦交流会の開催
- 医療相談会の開催
- 他の関係団体との情報交換
- その他上記目的遂行のための事業
- 第 4 条(会員構成)
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本会は、正会員及び賛助会員で構成される。
- 正会員
正会員の資格は、主としてムコ多糖代謝異常症の患者ならびにその父母、患者の主治医及び関連医とする。
- 賛助会員(個人)
賛助会員の資格は、非営利を自的とし、個人の資格においてこの病気に理解し協力的である者、また他の先天性代謝異常症の患者及びその親とする。
- 第 5 条(役員)
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本会は、次の役員をおく。ただし役員は会員の中から選出するものとする。
事務局員、会計監査、相談役については賛助会員からも選出可とする。
・会長 1名 ・副会長 2名 ・事務局長 1名
・会計 1名 ・事務局 若干名
・会計監査 若干名 ・相談役 若干名
役員の任期は2年とし、任期は通算で2期までとする。但し、特殊なイベント等がある時、もしくは後任の決定に至らなかった時は、役員会で協議の上で再任を決定し、任期は通算で最長3期までとする。
会長は、必要に応じ各役員の承認を以って、顧問、相談役を任命できる。
- 第 6 条(役員の職務)
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会長は、本会を代表総括し、本会の活動推進にあたる。
副会長は、会長を補佐し、本会の活動推進にあたる。
事務局長は、本会の事務及び総務の一切を行う。
- 第 7 条(総会)
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本会の最高議決機関は、総会である。総会は、定期総会及び臨時総会とする。
定期総会は、2年に1回を原則として、会長が招集する。
定期総会は、決算の承認、予算の決定、役員の選出、会則の改廃、事業報告、事業計画の決定及びその他目的遂行に必要な事項を審議の上、決.定する。
臨時総会は、役負が必要とした時及び会員の1/3以上の要求があった時、会長が招集する。
定期総会、臨時総会は過半数の参加(委任状も含む)をもって、成立とする。
- 第 8 条(運営)
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本会は、会員の納める会費と入会金、寄付金、雑収入を持って運営する。
- 第 9 条(会費)
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会費は、総会において決定する。
会費は、年会費として各年度6月末日までに会計まで納入する。
正会員 5,000円
賛助会員 1口 1,000円(但し、3口以上)
入会金は、2,000円として会費と併せて会計まで納入する。ただし、賛助会員は免除するものとする。
- 第10条(会費の納入)
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会費は、規定された期目内に振込み又は有価証券の郵送によって行うものとする。
会費の分納、減免を受けることができる。
- 第11条(会計年度)
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本会の会計年度は、毎年4月1日から、翌年3月31日までとする。
- 第12条(入会)
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本会の入会は、原則として入会申込書を、役員に提出して行うものとする。入会にあたって、総会で決定された入会全を納入する。
- 第13条(脱会)
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本会より脱会したい時は、文書をもって、事務局長を通じて行うものとする。
- 第14条(守秘義務)
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本会の会員及び賛助会員は、みだりに第3者に対して患者の氏名住所等、プライバシーを公表することを禁止し、会員及び賛助会員に対して、不利益となる行動、言動を慎まなければならない。ただし、本会目的のために、役員全員の承認が得られた場合は、この限りではない。
- 第15条(除名)
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第14条の規程に反した会員、賛助会員に対して役員全員の協議により、除名する事が出来る。
- 第16条(補足)
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- 他団体との交流は、役員全員の承認を以って行うものとする。
- 慶弔費、お見舞い費は、総会において決定された金額とする。
- 第17条
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本規約は、平成元年5月6日をもって施行する。
- 附 則
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平成 4年7月24日 規約の一部改正
平成 5年7月30日 規約の一部改正
平成 9年8月22日 規約の一部改正
平成12年8月18日 規約の一部改正
平成13年8月24日 規約の一部改正
平成18年8月19日 規約の一部改正
平成19年8月25日 規約の一部改正
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